神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
セクハラ・パワハラ・いじめ ブラック労働情報

2019年12月13日

社内で職種による差別

kouji_maintenance■お名前(?、男性、40代)

■雇用形態(正社員)

■働き方の実態・経験、労働相談の内容

当社では交代制勤務の技能職と非交代制勤務の事務職で勤務体系について、かなりの差別的な扱いを受けております。例えば、非交代制勤務の事務職だけに年休を取り易くして、交代制勤務の技能職には、そういう配慮は一切御座いません。給与表は同一であるにもかかわらず、交代制勤務の技能職の方が勤務時間が長く、ただ働きさせている事になります。昼休み時間も差別的な扱いを行っております。交代制勤務の技能職の方は15分遅く昼休みに入るため、社員食堂の利用も差が生じてしまいます。勤務体系以外でも、福利厚生も優先順位に差が設けられており、利用内容にも差があります。職種によって、この様な差別的な扱い、ハラスメントを行っております。組合に言っても力が無く、全然改善されません。

■「告発!ブラック企業」への投稿はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

■「労働に関するご相談」はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_06/_01

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP