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2020年5月14日

「画期的な成果」国保の傷病手当支給

 新型コロナ感染への対応で、国民健康保険と後期高齢者医療制度において、傷病手当金が支給されるという画期的な制度改善が実現しました。

規程はあったが…

 一般的な労働者が加入する健康保険組合や協会けんぽなどには、労働者が傷害や病気などで休業をしたい際、傷病手当金が支給される制度があります。しかし非正規労働者なども加入している市町村国保では、自治体において具体的な条例制定がされず支給されてきませんでした。

 神奈川労連はこれまで、国保加入の労働者がハラスメントなどで精神疾患を抱え働けなくなった際などに、傷病手当を支給するよう何度も求めてきました。今回の制度改正は対象を絞っていますが、今後の運動によって他の傷病にも広げていく突破口となります。労働者の生活を守る貴重な一歩であり、神奈川労連・構成組織がとりくみ続けてきた要求が実現したものです。

さらに改善を

 今回の条例改正においても、対象者は「給与の支払いを受けているものに限る」となっており、国保に加入しているフリーランス、個人事業主、事業者は対象外であり、さらに改善を求めていくことが重要です。

 労働者・国民が大きな困難に直面している時だからこそ、要求運動によって前進をつくることもできます。職場・現場における問題・課題をあきらめずに、関係機関に要求として持ち込み実現を迫るとりくみを進めましょう。

〈厚木市の改正条例の抜粋〉*厚木はいち早く改正を可決

 被保険者(給与の支払いを受けている者に限る)が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウィルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症への感染が疑われるときに限る)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

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