神奈川労連

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労働相談コラム

2019年12月5日

個人事業主の相談が増加

11月11日、「九州建設アスベスト訴訟」の控訴審判決で原告が勝訴しました。地裁判決では認められなかった個人事業主「一人親方」への賠償も認められました。一方、個人事業主としての業務委託でのトラブルの相談が増えています。

◆ティッシュ配りや学校前でのおまけ付塾のチラシ配布など、スマホに登録すると仕事の一覧表が送信され、その中から自分が行きたい内容・日時を選んで仕事をしているという青年。駅前でティッシュを配っていたら、会社に態度が悪いと苦情が入り、その後1か月仕事の依頼がなくなったという相談でした。

◆ネットでエアコン設置の職人募集を見て応募。最初1か月は見習いで日当12000円の半額といわれた。結局仕事の覚えが悪いからと3か月間半額で働かされ、ようやく9月から一人前とされた。その後、体力の限界でやめたいといったら、1年以内に辞める場合は見習い期間の賃金を違約金で全額返金してもらうと言われ、どうしたらよいかという相談でした。

◆医薬品会社と業務委託契約してルート配送をしている40代の女性。約12時間休憩も取れず働き、全身が痛く動けない状態になって、辞めることになった。2か月分の報酬約44万円が支払われなかったので会社に連絡したら、急に辞めたから、違約金50万円と相殺すると言われました。

 個人請負契約の場合、最初に契約内容を確認することが大事です。賃金の支払いの仕組みや、労働時間、仕事遂行の裁量が保障されているかなどの確認です。労働組合で交渉することも可能です。労組法上では、「賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活するもの」(3条)で労働者となります。

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