神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
労働相談コラム

2019年9月9日

障がい者が働き続けられるため

7月上旬、4月に証券会社で働き始めた女性から相談がありました。発達障害を持っていて仕事に集中できないので、医師の診断書を提出して「仕事を変えて欲しい」と頼んだら、「そういう職場はない」と言われ、8月31日まで自宅で休養(給与は支払われる)を命じられた。「何のための休養か、納得がいかない」という相談です。

 障害の事実を知った段階で、会社が一方的に仕事をさせないで休養を命じたのは、解雇を狙っている可能性もあり障害を理由とした差別に当たり違法であることを伝え、会社の上司、人事の相談窓口に理由を聞く、労働組合があれば労働組合に相談することを勧めました。折り返しの電話を待っていますが、電話は来ていません。

 8月に、香川県の農協で働く肢体障害者からの相談。障害者枠で採用されて30年近くパートで働いてきて、この4月に無期転換したが、さらに正社員化を要求して試験を受けたが不合格だった。理由を知りたい。正社員と同じ仕事をしてきたのに待遇の違いもある。

 パートタイム労働法の改正により、待遇改善の配慮義務が義務に強化されます。労働組合に加入して交渉すれば、労働条件の改善が勝ちとれる可能性があります。

 東京オリンピック・パラリンピックの基本コンセプトは、「多様な違いを認め合い…ハード・ソフト両面において、互いの間にある垣根が低くなっていくような…大会にしていく」としています。神奈川県は「共に生きる」をスローガンに掲げています。しかし、障害者が働く現実は、労働組合に加入して闘うしかない、「共に生きる」とは遠いハード・ソフトが根強くあります。

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