神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
トピックス 労働相談コラム

2025年6月1日

『スキマバイト』の相談

 30代の男性から「タイミー」が募集した「スキマバイト」で働いたが、給与明細書がなく、源泉徴収もされていなかった。給与は口座振り込みだが、源泉徴収されていないので、税金はどうしたら良いかとの相談があった。源泉徴収がされなければ、確定申告をしなければならないので、市役所の税務課か国税局の税務署に相談するように案内した。
 いま、誰もがスマホを使って、面接や履歴書なしに時間単位や1日単位の隙間(スキマ)時間を使った働き方が広がっている。
 職業安定法の「有料職業紹介事業」として厚生労働大臣の許可をうけた「タイミー」などの紹介業者が提供するアプリに登録し、求人情報を検索して応募する。求人と求職のマッチングが成立すると、関連文書にスマホ上で同意し、指示された職場で就労すると、即日、口座に賃金が振り込まれて収入が得られる。
 正社員の副業などで、若者から高齢者まで登録者数は2千万人を超え、物流、販売、飲食など「人手不足」の業界に加え、保育や介護などの利用も増えている。
 しかし、「仕事の内容や場所が違う」、「突然キャンセルされた」、「時間を短くされた」、「ほぼ最低賃金で仕事に見合わない」、「移動費用が出ない」、「危険な作業でケガをした」、「苦情をいったらアカウントを削除された」など、リスクや問題点も多く、マスコミなどで報道されている。
 原則禁止されている「日雇派遣」ではないかとの指摘もあり、こうした不安定でリスクが大きく質の悪い働き方を広げるのではなく、人間らしく働き暮らせる良好な雇用・社会保障を実現することが重要だ。

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP