神奈川労連

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労働相談コラム

2020年3月16日

美容室は「働き方改革」対象外?

biyouin_jidori■男性、40代

■雇用形態(正規社員)

■働き方の実態・経験・労働相談の内容

同じ美容室で10年働いています。が、「働き方改革」ということなので店舗の求人サイト情報を見たら1月間の定休は7日間となっていました。が、定休日は火曜日だけで、7日に足りたいときは有給休暇が休みになります。なので定休日は基本月4~6日しかなく、残りは有給休暇が定休日に吸収されてしまい、私的な有給休暇は実質ゼロです。また、昇給随時となっていますが、10年間働いても一度も昇給はありません。出勤の時刻はパソコンで入力しますが、退勤は入力せず手書き処理だけなので、残業は発生していないことになっています。美容室なので仕方ないと諦めるべきなのでしょうか。

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