神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
労働相談コラム

2020年2月23日

退職時に就業規則違反で賃金が減額

hyoujou_text_woman_punpun■女性、20歳代

■雇用形態(アルバイト)

■業種 サービス業

■労働相談の内容

給料の計算方法がはっきりせず、いつも想定した額より少なくなっていました。何度も相談したのですがいつも曖昧な説明が続いたので、あまりにもいい加減だから退職したいと相談をしたら、就業規則で「円満な辞め方でない場合は賃金を減額する」「辞める時は1か月前に相談すること」となっていると言われました。1か月後に辞めると伝えると、円満退職ではないから賃金減額で退職となりました。私に非があるわけでもないし、雇用契約書もなく口頭での採用、就業規則の内容を知ることができなかったのに減額されるっておかしくないですか。少なく払われていた給料の差額も含めて全額払って欲しいです。

■「告発!ブラック企業」への投稿はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01 

■「労働に関するご相談」はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_06/_01

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP