神奈川労連

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労働相談コラム

2009年3月1日

有給休暇とっていますか?

「正社員ですけど、有給休暇が取れる雰囲気ではない」、「半日有休を取ったときに残業になった場合、残業代割増はどうなるのですか?」、「介護ヘルパーのパートには有給休暇はないのですか?」など、有給休暇に関する相談も多数かかってきます。
正社員に限らず職場で有給休暇が取れないという相談には、「一人で要求しないで仲間と一緒に上司と話し合ってみましょう。それでもダメな場合は、労働基準監督署か行政の労働相談窓口で指導を要請することもできますよ」と対応します。
しかし、正社員で相談してくる人は、人手不足などでとても休めないといったことや使用者の理解がない場合が多いのです。こうした職場では残業代の未払いや労災などの問題を抱えている場合が少なくありません。そんな場合の解決策は、職場の仲間と一緒になって労働組合をつくり権利の実現に立ち上がることをすすめています。
労働基準法では、有給休暇を取得する際、使用者の承認は不要であり、どのような理由で有休を取得するかは労働者の自由です。使用者には、①労働者が有休を取得することを妨げない不作為義務、②労働者が希望する時期に休暇を取得できるよう状況に応じた人員配置、代替要員確保などの配慮義務、これを怠って有休取得を妨げた場合には慰謝料の支払い義務、などがあります。使用者は、有休取得者に対して一時金や昇給などについて不利益な取り扱いをすることも許されません。
「午前中に半日有休を取得した場合の残業代割増について」は、終業時刻を超えて勤務したとしても、1日の勤務が8時間を超えない限り、時間外労働には当たらないので2割5分増しの賃金ではなく時間割賃金を支払われることになります。ただし、就業規則において「終業時刻後の勤務に割増賃金を支払う」という定めがあれば、これに従い割増賃金を支払うことになります。

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