神奈川労連

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労働相談コラム

2013年12月28日

コンビニで常態化する違法労働

師走の慌ただしいなか、労働相談センターに、ある青年労働者から相談がありました。

その青年はコンビニにお弁当やサンドイッチを卸している中小企業で、2年間勤務。就業時間は夜10時から朝8時までで、週6日働いています。「最低賃金が上がったというが以前から時給が変わらないし、残業しても時給が変わらない」という相談でした。

10月6日からは、夜10時以降の最低賃金が1085円であること、残業についてはさらに25%増しなので、きちっと記録をとっておくことを伝えました。しかし1か月契約のアルバイトであるため、契約を打ち切られるのが怖く、会社には言えないでいるといいます。「嫌になったらいつ辞めてもいいと思っている」と言って電話は切れました。実家から独立できず、少ないバイト代で何とか生活しているとのことです。

また別の20代の青年は、大手コンビニのフランチャイズ店でアルバイトを始めましたが、見習い期間中の時給が「3時間で2千円」つまり時給666円といいます。明らかに最賃違反だと話しましたが、仲間はみんなそれが当たり前だと思っている。辞めてしまうならともかく、これから働こうとしているのだから様子をみたいというのです。
コンビニの労働実態を改めて調査し、啓発していく必要があります。

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