神奈川労連

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ブラック労働情報 労働契約・法規違反

2017年2月20日

有給休暇が認められない

■お名前(女性)

■雇用形態(アルバイト)

■ブラック労働の実態・経験内容

退職するにあたって、使っていない有給休暇を使わせていただくために有給届を提出し、7日間の連続休暇を申請をしたのですが、会社から「過去半年以内に連続7日出勤した実態がないので連続7日間の有給は認められない」と言われました。過去には退職する方が連続10日くらい有給を取っているのに何故私は出来ないか聞きましたら、「人それぞれ働き方が違うから」と言われました。納得できない!

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

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