神奈川労連

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最低賃金の取り組み

2014年6月10日

「最賃裁判ニュース」第20号(2014年6月10日)

第 15 回裁判報告 次回は 8 月 4 日(月)10:30~

第5次原告団 11 名が追加提訴。総勢 134 名の原告が国を追い詰める 2011 年6 月30 日第1 次提訴から 3 周年。この日、新たに第5次原告団11 名の追加提訴がされ、原告は 134 名になりました。 6 月9 日の第15 回裁判は、原告9名が参加し、傍聴支援者は 74 名でした。

原告陳述した自動車製造工場で期間工から正社員になったものの、リーマンショック後成果主義賃金導入で年収が100万以上激減。仕事が休みの土日にコンビニで深夜・早朝のアルバイトをしないと生活できない実態を語り、時給千円以上の判決を裁判長に訴えました。原告側弁護団が主張する「生活保護と最賃の逆転解消がされていない事実」を被告=国は「誤りはない」と認めつつ、後半で「逆転現象は解消した」と述べる支離滅裂な被告国の書面。弁護団が厳しく追求すると、国はただ書面を読み上げるだけでまともに答えられませんでした。 ※これまでの佐村裁判長が和歌山に異動し、石井裁判長(第4民事部から異動)にかわりました。

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