神奈川労連

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労働相談コラム

2026年9月30日

最賃あがってシフト減!?

 今年も10月1日から最低賃金が上がり、神奈川県では1279円となりました。まだまだ不十分ですが、物価高騰の折から賃金が上がり続けることは不可欠で、最低賃金引き上げ要求は最重要の課題です。
 昨年の最低賃金引き上げの後、こんな相談がありました。「最低賃金が上がって雇用主の態度が一変した。一方的にシフトを削って、シフト表を机に置く」というのです。
 そのうえ、有給休暇の付与を求めたら、「うるさく言うなら辞めてもらっても構わない」と言ったそうです。最賃の引き上げにより、雇用主がシフトを削って時間数を減らし、有給休暇を与えず労働強化をして、総人件費を低く維持しようと算段したようです。
 厚生労働省はシフト制の中で労働基準法を守る方策として、労働者と使用者に周知するため、リーフレットを発行しています。労働時間については「労働条件通知書などに単に『シフトによる』と記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があります」としています。
 シフトの減少は労働条件の切り下げ(不利益変更)にあたります。労働契約法第8条には「労働条件の変更は労働者の同意が必要なもの」と定められています。働く者としては、契約時に労働時間等の労働条件を明らかにさせ、不利益変更をさせないことが、生活を守るために必須です。

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