60歳代の男性障害者Aさんから次のような相談を受けました。
「長い間、障害者雇用として派遣やパートで働いてきた。何枚も履歴書を書いた。暴言やパワハラで差別された。障害者は使えないと一方的に契約を打ち切られたことも何度もある。組合や労基署にも相談した」と。
「そういう時は辞める前に電話してください」と言うのが精一杯でした。なぜ障害者が長い間こんな扱いを受けてきたのかが頭から離れませんでした。
障害者の求めに応じ(負担が重すぎない範囲で)、困りごとに対応する「合理的配慮」を民間事業者にも義務付ける改正障害者差別解消法が2024年4月1日に施行されました。Aさんは法的義務化以前から働いてきたわけです。合理的配慮は2006年に国連で採択され、2014年に日本も批准した障害者権利条約に盛り込まれました。社会全体での配慮は障害者差別解消法に、働く場面では障害者雇用促進法に明記され努力義務とされてきました。
採択から20年経ちましたが「無名の存在」です。そこには当事者の主権や自由はなく、障害のある人の権利を行使する社会になってはいないのです。
障害を隠して頑張る障害者が多いと聞きますが、合理的配慮は障害者手帳を持つ人だけの権利ではありません。配慮という言葉も気になりますが、困った時の社会のサポートのバロメーターです。働くことでの困りごとでは主にハローワークに、広く社会での合理的配慮の相談は障害者就業・生活支援センターに相談しましょう。同センターは基本的に登録が必要ですが、人間らしく生きるために障害の実状を堂々と明らかにして必要な配慮を求めましょう。
トピックス 労働相談コラム
2026年4月1日





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