神奈川労連

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労働相談コラム

2025年8月1日

一方的なシフトカット

 2月の半ば、県央のコンビニで働く20代の若者から相談がありました。「この2年間有給休暇をとっていない。問い合わせても就業規則すら見せない。オーナーは近隣で3つのフランチャイズ店を持つ会社」といいます。労基署への相談を勧めました。
 その彼から、3月初旬また電話があり、「有給休暇の件は、労基署で情報提供として受けとられ、実害を数値化するように言われた。ところが、コンビニでは同一フランチャイズの3店のうち2店が改装となり、休業・雇止めが予告されている。休業補償を求めたい」ということでした。有給休暇もとらせなかった店が、突然のシフトカットです。
 驚いたことに、2週間後、「県央のコンビニで店舗改装に伴って、週3日・夜勤専門のシフトが、夕方3時間・週1日に減らされた」と同一経営らしいコンビニで働く別の青年から相談がありました。
 さらに、3月中旬、野球場近くの駅ビル内の回転ずしで働く16歳からの相談、「週3日6時間のシフトを週1日3時間に減らされた」。翌週、おなじ店で働く別の若者から、「前年4月から週2~3日の約束で働き始めたが、週1日に減らされた」という訴えがありました。
 契約したシフトを会社都合でカットする場合、平均給与の60%の休業手当を支給する必要があります。いずれの相談者にも、労働条件を明示した書面と給与明細を持って、行政の相談窓口へ行くよう勧めました。
 手広く事業を展開する会社が、若者の時間を都合よく使っているのが実態です。若者に21世紀の社会を支えてもらうためには、シフトで分断される働き方よりも、正規雇用で8時間働けば普通に暮らせる働き方に変えていくことが重要です。

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