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労働相談コラム

2009年6月1日

雇用保険、遡って加入できます

61歳の男性からの相談。「勤続年数は8年ですが、会社が雇用保険に加入していません。先月から仕事があまりなくて休むことが多くなり今後のことが心配。もし解雇されたら、失業保険ももらえず不安です。いま他の仕事も探しているのですが」。

厳しい就職難のときに雇用保険からの失業給付は労働者のセーフティーネットとして重要なものです。この方のように勤続年数が8年もあり、フルタイム並みの労働時間の場合、本来は雇用保険に加入しなければなりません。しかし、加入義務があることを知りながら意図的に加入しない事業主の場合は、2年間の限度がありますが遡って加入することができます。近くの公共職業安定所(ハローワーク)で相談して、雇用保険資格の得喪の確認申請を行ないます。

加入申請をしたことで、万一、退職せざるを得なくなった場合でも、失業給付の特定受給資格者(自己都合退職より給付日数が増える)となることができます。まとめて2年間分の保険料を払うことになりますが、再就職までの生活保障としてかかせないものです。

雇用保険は、原則として、労働者を1人以上使用する会社は加入しなければなりません。例えば、一般の工場、事務所、商店、飲食店など、常時1人以上使用する事業は、事業主や労働者の意志にかかわらず適用事業所となります。ただし、6ヶ月未満で雇用が切れる場合や、週20時間未満の所定労働時間の場合等は加入できません。雇用保険の被保険者となる加入要件や受給要件等について、詳しいことは公共職業安定所に聞いてみましょう。

いざとなったときには、雇用契約書や賃金明細書、働いた時間の記録が必要になります。必ず保存しておきましょう。 (八谷)

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