神奈川労連

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労働相談コラム

2022年6月6日

不採用は不当労働行為

 国の外郭団体の労働者からの相談は、国公労連の個人加盟の労働組合である国家公務員一般労働組合(国公一般)につないでいる。その国公一般の組合員が5月9日に東京都労働委員会(都労委)で雇用確保の勝利命令を勝ちとった。

 都労委は、国立ハンセン病資料館(東村山市)が国公一般に加入していた学芸員2人について、運営法人の交代時に雇用契約を結ばず不採用としたことが、労働組合法第7条1項の不利益取り扱いの不当労働行為に当たると認定し、現在の運営法人に2人を採用したものとして扱うよう求める救済命令を出した。

 2人は厚生労働省から委託を受けて資料館を運営していた日本財団の上司からハラスメントを受け、職場環境の改善を求めて2019年9月に国公一般に加入して団体交渉を実施。日本財団はハラスメントを否定し、20年4月に運営業務を引き継いだ笹川保健財団が2人を不採用とした。そのため、2人が所属する国公一般は両財団を相手取り、都労委に救済を申し立てた。

 都労委は命令書で、両財団は役員の兼務などで極めて密接な関係にあり、運営を批判する2人の組合活動を警戒していたと指摘。笹川保健財団による不採用について「採用試験の不合格を装い、組合員を資料館から排除したと言わざるを得ない」として、組合活動を理由とした不利益な取り扱いに当たると判断した。委託者である厚生労働省は財団が命令を履行するよう指導をすべきだ。

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