神奈川労連

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労働相談コラム

2015年3月31日

争うことができなくなる危険

昨年に、このコーナーで取り上げた「足と靴の専門店」で働く35歳の一人店長が「急性心不全」で死亡しました。「過労死」ではないかと労災申請していましたが、昨年12月に「業務上災害」との認定を勝ちとることができました。毎月80時間を超える時間外労働で、長時間労働が長期間続いた業務が死亡に起因したとの判断です。

今国会で「残業代ゼロ」法案など、人間らしく働くルールをズタズタする「労働法制の大改悪」が議論されています。労働時間の管理が大変に大事になっていますが、「みなし残業代」などの名目で給料が支払われ、サービス残業が当たり前のようになっている現状で、「今さら法律が変わっても何も変わらない」と思うことは大変な間違いです。こうした法案が成立すれば、「労災申請」することや、「裁判で争う」こと自体ができなくなる法律であることを理解しなければならないと思います。

「働くルール」で言えば、私立の専門学校で10年、非常勤講師で働いてきた人からの相談です。一年契約の更新ですが「雇用契約書」ではなく「講師依頼書」という内容です。「前期・後期」に分割したもので、1コマの賃金と時間があるだけ。コマ数は後日通知するとなっています。この方は昨年のコマ数が一方的に「ゼロ」となりました。さらに新年度の契約について学校側から何も連絡もなく、こちらから連絡すると、「別の人が決まっているから」と雇止めです。こんな、とんでもない「働くルール」を通用させてはいけません。

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