神奈川労連

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労働相談コラム

2022年3月3日

年次有給休暇について

 医療機関で働く労働者から、退職にあたり「年次有給休暇(以下、年休)の残日数を取得申請したが、コロナ感染などで休暇が多く、事業所から出勤するように言われた」、「退職日は延ばせないし、強引に年休を取るのも気が引ける。でも、年休を捨てるのも納得がいかない」と相談がありました。その前にも介護施設の労働者から、同じような相談がありました。

 年休の買上げは違法ですが、退職時に、仕事の都合で消化できない場合、本人が買上げを希望すれば、労使の合意で行われるケースがあります。なので、今回の相談では、会社に買上げを要求するように話しています。

 本来、年休の取得は労働者の権利であり、会社は基本的に拒否することはできません(よほどの理由で時季変更権がある)ので、強引に年休を取得することも可能なのです。
 年休に関しての相談は、案外多いです。「年休を請求したら拒否された」、「パートだから年休は無いと言われた」、「月ごとにシフトに年休が指定されて入っている」、「申請したのに『忙しいからその日はダメだ』と言われた」などなどです。

 労働基準法第39条を確認してください。労働基準法では、採用後6か月継続勤務をしたら、年休が発生します。週1日しか働いていなくても、年休は付与されます。

 また、定年退職後に再雇用された労働者については、勤続年数を継続し通算したもので、年休を付与しなければならないとされています。

 今は、ネットで検索すると確認できますので、調べてみましょう。年休を消化しないまま2年間の消滅時効を迎えないように請求しましょう。

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