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2022年1月5日

はたらく女性の神奈川県集会「『ハラスメント禁止』の立法を」

2021はたらく女性の神奈川県集会 – YouTube

(当日の概要・YouTube動画)


社会生活も難しく

神奈川労連女性センターは、12月5日、「はたらく女性の神奈川県集会」を82人の参加で開催しました。

毎月の運営委員会のなかで、労働相談でハラスメント、特にセクハラによる相談が増えていること、そのセクハラによって仕事を失うだけでなく、PTSDやトラウマで社会生活を送ることができなくなるなどの深刻な状況にあることを知り、「ハラスメント」をテーマにして開催することを決めました。

29年が経過しても

記念講演は、1989年に日本で初めて「セクハラ訴訟・福岡事件(1992年判決)」の代理人を務めた角田由紀子弁護士が、「ハラスメントは人権侵害」と題して行いました。

福岡事件は、ほぼ全面勝利判決を勝ちとり、使用者責任も認め、「加害者個人にも責任あるとする社会的認識が広がる契機となった」と紹介。

しかし、29年が経過した今でも、財務省事務次官の「女性記者へのセクハラ」が暴露され、当時の麻生副総理が「セクハラ罪という罪はない」と言ってのける現状があると厳しく指摘しました。

裁判でも被害を受ける

そして、ジェンダーギャップ指数の低さは、社会構造の男性優位度の高さの表れで女性が個人として尊重されていないことを示しており、「女性が容易に暴力のターゲットにされることにつながっている」と解明しました。

また日本には、セクハラやハラスメントの法的定義がなく、唯一セクハラを争える法的根拠は「民法・不法行為法」であることの問題点をわかりやすく解説し、「裁判では、加害者が権力や資金面でも圧倒的優位になっており、被害者がさらに被害を受ける状況がある」と報告しました。

ILO条約の批准を

そして、「ハラスメント禁止」を明確にした罰則付きの「新しい法律」をつくる大規模な国内運動の構築、裁判だけでなく迅速に裁定する機関の創設の必要性を強く語りました。

ILO(国際労働機関)では190号条約(仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃における条約)が2021年6月に発効し、世界各国でハラスメント根絶にむけたとりくみが進んでいます。

日本においても、条約の批准が可能となるように、法律の整備が急がれます。

職場などでのとりくみ

集会の発言では、ユーコープ労組から労使で共同したハラスメント防止のとりくみ、医労連から現場アンケートの報告がありました。

また、電機情報ユニオンからは、会社にセクハラ相談をしたことに端を発した、三菱電機の犯罪的な人権侵害について報告があり、川崎からも「川崎性暴力・解雇事件」への支援の訴えがありました。

#metoo やワーデモ、総選挙でのジェンダー平等を求める声の高まりなど、運動の前進を確信に、さらにとりくみを広げていくことを確認しました。

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(上の写真)80人以上が参加し、ハラスメント根絶にむけ学んだ集会

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