■雇用形態(パート)
■ #ブラック労働 の実態・経験内容
自己退職することになり、有給休暇を使いたいと申し出たところ、労務士に相談はしてみるとのことでした。その結果、「勤務に支障がでるので、全部の有給休暇を認めることはできない」ということでした。これまでも月末に数日まとめて有給休暇は取ることはできていましたし、就業規則の「自己退職の30日までに届けを出す」というのも守っています。
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