最低賃金とは、人々が生活していける最低賃金額として、法律で「これ以下では働かせてはいけない」と定められている賃金です。
神奈川県の場合は「時間給818円」。この額以下で労働者を働かせるのは法律違反となり、雇用者は罰金を支払わなければなりません。最低賃金が明らかになった場合、労働者は2年間さかのぼって賃金の是正を求めることができます。
最低賃金には(1)地域別最低賃金と、(2)産業別最低賃金の2種類があります。その他、法律ではありませんが、(3)企業内最低賃金といって、ある企業で働く人の最低ライン・最低賃金を定めるものもあります。
■ 地域別最低賃金
都道府県ごとに金額が違います。
■ 産業別最低賃金
職種によって高い賃金のものありますが、廃止が検討されています。
日給や月給の場合は? 手当ては含まれるの? など詳しい情報はこちら
現行の最低賃金制度は、①労働者の生計費、②類似する労働者の賃金、③事業所の賃金支払い能力という3つの基準を「最低賃金の原則」としていますが、その適用実態をみると、実際には中小零細企業の支払い能力が重視され、労働者の生計費はまったく考慮されていないものになってしまっています。そのため、生活保護基準より低い賃金しかもらえないというおかしな状況が生まれてしまっているのです。
※神奈川の最低賃金818円は平均賃金を下回っている
さらに、本来の最低賃金の趣旨とは逆行する悪例も頻発。「最低賃金を払っていればいい」と労働者の賃金を切り下げる事業者も出てきています。低い最低賃金額によって、最低賃金制度が賃下げの道具になってしまっている現実──臨時・パートなどの賃金は、下へ下へと押し下げられ、その結果、労働者全体の賃金水準が下げられてしまうという悪循環の原因にもなってしまっています。
日本の賃金が低い主な原因は、最低賃金があまりにも低すぎること。超低額の最低賃金の重石を取り除くことが、全体の賃金引き上げにつながると、私たちは考えています。
最低賃金を引き上げ、日本の賃金水準を向上させるために、私たちは、「だれでも、どこでも時間給1,000円、月額15万円」の最低賃金と、「全国一律最低賃金制」を要求しています。
■ 全国一律最低賃金制の特徴
1.
全国どこの会社で働いても、企業の規模や性別、雇用の形態に関わりなく、また、民間、公務問わず、すべての労働者に一律に適用され、最低の賃金として保障される賃金制度です。
2.
憲法25条で保障された「すべての労働者が健康で文化的な生活を営む権利」を行使するために必要な賃金の最低限を保障する制度です。生計費を基礎にするというこの原則は、ILOの「最低賃金決定制度の適用に関する勧告」(第30号)にも明記されています。
3.
全国一律の最低賃金を土台に、産業別、地域別、さらに職種別や公共的な事業の実情などに適した最低賃金を決定できるようにしています。
4.
全国民の生活保障の最低限(ナショナル・ミニマム)を決める土台とするとともに、年金、失業保険、生活保護、自家労賃、家内労働の工賃などの社会保障制度と連動する機能と役割を担います。
5.
労働者と使用者が対等の立場で決められるものとします。※現行の最低賃金は、公益委員主導の審議会が最低賃金の改定額を答申し、各県の労働局長が職権で決めています。
6.
罰則を強化します。※現行法による罰金は2万円ですが、これでは違法行為のやり得になるだけです。
■ 最低賃金法
第1条(目的)
この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条(最低賃金の原則)
最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
■ 日本国憲法
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
神奈川県の最低賃金の推移
| 神奈川県最低賃金金額改正一覧 |
| 日額 |
時間額 |
発効日 |
| (円) |
上昇率 |
(円) |
上昇率 |
| 1,120 |
新設 |
140 |
新設 |
S47.10.1 |
| 1,350 |
20.54% |
169 |
20.71% |
S49.3.25 |
| 1,790 |
32.59% |
224 |
32.54% |
S50.1.22 |
| 2,060 |
15.08% |
258 |
15.18% |
S51.2.5 |
| 2,256 |
9.51% |
282 |
9.30% |
S51.10.30 |
| 2,473 |
9.62% |
309 |
9.57% |
S52.10.22 |
| 2,628 |
6.27% |
329 |
6.47% |
S53.9.30 |
| 2,788 |
6.09% |
349 |
6.08% |
S54.9.30 |
| 2,983 |
6.99% |
373 |
6.88% |
S55.9.30 |
| 3,176 |
6.47% |
397 |
6.43% |
S56.10.16 |
| 3,346 |
5.35% |
419 |
5.54% |
S57.9.30 |
| 3,454 |
3.23% |
432 |
3.10% |
S58.10.16 |
| 3,560 |
3.07% |
445 |
3.01% |
S59.9.30 |
| 3,688 |
3.60% |
461 |
3.60% |
S60.10.9 |
| 3,799 |
3.01% |
475 |
3.04% |
S61.10.8 |
| 3,882 |
2.18% |
486 |
2.32% |
S62.10.2 |
| 4,000 |
3.04% |
500 |
2.88% |
S63.10.16 |
| 4,160 |
4.00% |
520 |
4.00% |
H1.10.1 |
| 4,357 |
4.74% |
545 |
4.81% |
H2.10.1 |
| 4,570 |
4.89% |
572 |
4.95% |
H3.10.4 |
| 4,762 |
4.20% |
600 |
4.90% |
H4.10.1 |
| 4,910 |
3.11% |
619 |
3.17% |
H5.10.1 |
| 5,028 |
2.40% |
634 |
2.42% |
H6.10.1 |
| 5,144 |
2.31% |
648 |
2.21% |
H7.10.1 |
| 5,252 |
2.10% |
662 |
2.16% |
H8.10.1 |
| 5,368 |
2.21% |
677 |
2.27% |
H9.10.1 |
| 5,465 |
1.81% |
690 |
1.92% |
H10.10.1 |
| 5,514 |
0.90% |
696 |
0.87% |
H11.10.1 |
| 5,558 |
0.80% |
701 |
0.72% |
H12.10.1 |
| 5,596 |
0.68% |
706 |
0.71% |
H13.10.1 |
| 廃止 |
廃止 |
706 |
0% |
H14.10.1 |
| 廃止 |
廃止 |
707 |
0.14% |
H15.10.1 |
| 廃止 |
廃止 |
708 |
0.14% |
H16.10.1 |
| 廃止 |
廃止 |
712 |
0.56% |
H17.10.1 |
| 廃止 |
廃止 |
717 |
0.70% |
H18.10.1 |
| 廃止 |
廃止 |
736 |
2.65% |
H19.10.19 |
| 廃止 |
廃止 |
766 |
4.08% |
H20.10.25 |
| 廃止 |
廃止 |
789 |
3.00% |
H21.10.25 |
| 廃止 |
廃止 |
818 |
3.68% |
H22.10.21 |
(引用 神奈川労働局労働基準部賃金課HP)