神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
労働時間・過重労働

2014年5月19日

パチンコ店で10年働いてきましたが、労働時間が長く辞めたいと申し出ても辞めさせてくれません。他の人はみんな辞めてしまうので人が足りなく、私がいないと仕事が回らないのは事実ですが、、、

(ワンポイントアドバイス)

労働者は2週間の予告期間をおけば、理由がなくても、いつでも労働契約を解約(辞職)できます。辞職の場合、使用者(社長)の同意は必要ありません。

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP