神奈川労連

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労働相談コラム

2020年4月8日

新型コロナウィルス関係の相談

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、この2週間で10数件のコロナに関する労働相談が寄せられています。一番多いのは、お客が減って仕事がなくなり、「休んでくれ」、「シフトを減らされた」という相談です。会社や事業所から「休業」を通知されても、賃金を保障すると言ってくるところはほとんどありません。

 使用者が休業するにあたり、コロナに起因する場合であっても、労働時間を今までより減少させた場合は『使用者の責に帰すべき休業』に該当し、労働者にはその間の賃金全額を請求する権利があり、労働基準法26条では『休業手当』として、少なくとも平均賃金の6割以上を支払うよう規定しています。ディズニーランドの従業員は休業に対し、100%の賃金保障を要求しているとテレビで報道されているのを聞きました。

 また、神奈川労連への相談でもありましたが、郵便局で勤める女性が、学校休校による育児のため、特別休暇を申請したら、「有休を全部使ってから」と言われたと相談がありました。日本郵政の対応は、厚労省も「休校対応は年休を使えば他に使えなくなる可能性があり、労働者に年休取得を指示するのは問題」と指摘しています。

 また、「自分は60代で接客業として働いている。高齢者の感染が心配。自分としては3月一杯休みたい」との相談もありました。

 一日も早い終息を願いますが、この国家の一大事に国民を安心させる施策は十分なのか。私たち国民は主権者として、生存権があることを主張し、思っていること、願いや要望など声を大きくして運動化していく必要があります。

 労働相談も刻々と変わる情勢にあわせ、政府の対応や施策などで労働者の生活と権利を守るために、使える制度や緊急対策の情報を把握しながら、適切なアドバイスをしたいと考えています。

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