神奈川労連

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労働相談コラム

2013年7月3日

改正労働契約法を活用できるかは、労働者の闘いにかかっている

契約社員の方から「1年更新で6年近く働いていますが、今度法律が改正され5年以上勤務すると正社員になれると聞いたのですが、本当でしょうか」という相談がありました。その法律とは昨年の国会で成立し、今年4月から施行された『労働契約法第18条』のことで、有期雇用契約の更新を繰り返し、通算5年を超えた時、希望すれば期間の定めの無い雇用に変われる権利が生じることになったのです。

しかし無期雇用と言うだけで正社員にはなれないのです、しかも5年間のカウントは今年の4月からで今までの勤続は考慮されません。早くても2018年からです。さらに、自動的に無期雇用に変わるのではなく希望すればという事で、一応会社はその申し出を拒否できない事にはなっています。

ところが契約と契約の間に6ヶ月の空白期間を置けば継続勤務と見なさず、カウントを振出しに戻すクーリング期間の仕組みが設けられています。経営者の逃げ道が用意されているのです。

心配されているのは5年直前になって契約を更新しない『雇い止め』が続発することで、雇用の安定につながるかどうか疑問視されています。また、労働条件は有期雇用の時と同じでよいともされています。

政府によると対象となる労働者は1410万人です。不安定で待遇・賃金の低い働き方は改善されるのかどうかは企業の対応と労働者の闘いにかかっています。

同様の『2年ルール』を導入した韓国では2年になる前に雇止めされており「逆効果だ」との声が高まっています。

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