神奈川労連

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労働相談コラム

2012年9月3日

7月から育児・介護休業法が全面実施に。賢く活用しましょう.

7月1日から、これまで従業員100名以下の事業主に適用が猶予されていた①1日原則6時間とする短時間勤務制度。②所定外労働の制限(免除)。③対象家族1人当たり年5日までの介護休暇。が適用になりました。(①②は子供が3歳未満の場合)

子育てをしながら働き続けることは共働きの女性には大変なことです。

○事例①

「従業員80名の企業の女性が育児休業取得後6月から復帰することになったが、会社から時短で働く場所は無いし、大宮にある研修センターに通えと言われた」との相談。猶予されている場合でも1歳から3歳未満の子を養育する従業員に対しては短時間勤務制度を設けない場合は、①フレックスタイム制度②時差出勤制度③所定外労働の免除制度④事業所内保育施設設置運営などの便宜供与の内どれかの措置を講じなければならないことになっていました。したがって、会社がどの制度を設けているのか確認すること。事業主は転勤させる場合、従業員の子育ての状況に配慮しなければならない(法第26条)ことになっており、この場合明らかな違反に当たることを会社に伝え働ける勤務地を要求することを勧めました。

○事例②

「11年5月から育児休業後に職場復帰したが短時間制度がないためにパート(時給)雇用になった。1年経過したため有給休暇の確認をしたらパートには有休はない。パート契約になった時に一度退職扱いになっていると言われた」という相談パートに有給休暇が有るのは当然のことですが、この場合退職届も出していないことなどから雇用は継続していたと主張するよう伝え実現させました。育児・介護休業法は中身が複雑で色々な適用条件が有りますし、本人が申し出なければ適用されません。困った時は女性センターにご連絡ください。

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