神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
ブラック労働情報 労働時間・過重労働

2017年5月3日

私の休みはいつ?

■お名前(危機一髪、男性、30歳代)

■雇用形態(正社員)

■ブラック労働の実態・経験内容

朝8時から20時までの長時間労働で、自分の場合あらかじめ休日が指定されてなく、有給すら取得できない。

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP