神奈川労連

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労働相談コラム

2012年2月10日

知っていますか?国保料の軽減措置

少し古い情報ですが、厚生労働省が2013年3月5日づけで同年4月から”倒産などで職を失った失業者に対して国民健康保険料の軽減措置”を実施することを通知しました。

この通知をどれだけの失業者が知っているのか。こうした措置を相談者にひとこと言い添えられるよう概要を記述します。ただし、正確な情報は実施主体である職業安定所に確認することが大事です。なお、いずれも雇用保険の給付手続きをしていることが条件となります。

対象になる人は、①倒産・解雇などにより離職した人(特定需給資格者)②雇い止めなどにより離職した人(特定理由離職者)、対象者の中にある「など」とは、天災などの理由で事業継続困難となったことによる解雇、事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己退職した人が含まれています。

軽減措置の対象となる期間は、離職の翌日から翌年度末までです。

軽減額は、国民健康保険料は前年の所得をもとに算定されています。具体的金額は国民健康保険課に問い合わせてください。

こうした条件に該当する人は、軽減措置を受けることを国民健康保険担当に申し出ることが必要です。算定の前提となる条件や市町村による違いなどがありますが、字数の関係で省略しました。

相変わらず雇用状況は良くなりません。加えて公務員賃金の削減、社会保障制度の改悪や消費税増税、国会議員比例定数削減などが急浮上しています。予断許さない政治情勢の中で迎える春闘。世界の労働者と連帯し、国民・労働者の力で変えていきたいものです。

(労働相談センター相談員 G)

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