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2017年2月15日

好きこのんで生活保護を受けているわけではありません

DCIM0003安倍政権は3年間にわたる過去最大規模となる生活保護基準の引き下げを強行し、2015年4月から3度目の削減を行いました。神生連(神奈川生活と健康を守る会)は、引下げに対して不服審査請求のたたかいをすすめ、4月からの削減に対しては280人以上の方が不服審査請求を行いましたが、すべて却下されました。神生連は2015年秋から、憲法25条・生存権に反する削減に対して国や自治体を相手に横浜地裁で裁判をたたかっています。

2月15日の裁判期日には、原告や弁護団と支援者130名以上が横浜地裁前で集会を行い、裁判傍聴、報告集会を開きました。裁判では一人の原告が、「1972年から約30年間乾物屋を営んでいたが、大型店の進出などで商店街は次々と閉店。私も自宅も売却して営業続けたが資金難で閉店。交通事故で働くことができなくなり、やむなく生活保護を受給。その後働いていたが、ガンを発症し入院治療。再び生活保護を受給。生活保護の引下げで、昼食を抜き、寒さをしのぐため室内ではジャンパーを着ている。原告になる前は、自分自身の生き方が悪かったと考えていたが、零細企業や個人商店に負担となる政策が続けば、まじめに働いても一国民はひとたまりもない。生活保護受給者は、何も好きこのんで生活保護を受給しているわけではない。すべての国民が人間らしい生き方ができるよう裁判をたたかい抜きます」と意見陳述しました。【意見陳述書添付】

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