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トピックス 労働契約・法規違反 労働相談コラム

2025年5月1日

NEW!実態は『雇用』の個人事業主

 20代の建設労働者から「仕事がきついので辞めたいが、親方が怖いから間に入ってほしい」と相談がありました。「それはできない」とお断りしましたが、「どこか建設組合に入っていますか」と聞くと「入っています。全国労働保険事務組合です」というので、詳しく聞いていくと、「会社は社長一人だけで、自分は請負で、給料は日給月給、労災は特別加入し、国民健康保険に加入している」というのです。
 社長の指示で常に一緒に仕事をして、従業員のような働かせ方なのに請負なのか、本来は雇用契約を結ぶべきなのではないかと私がモヤモヤしてしまいました。そして、建設業で働くなら、一人でも入れる労働組合があるから加入することを勧めました。
 その相談を受けた直後に、「アマゾン」から委託を受けた業者と個人事業主(フリーランス)の契約をしていた方が、配達中にけがをして、労災申請して認定されたという3月19日の宮崎市での記者会見の記事を見ました。今回は2例目で、2023年9月末に横須賀労働基準監督署からも同様な労災認定がありました。
 当時、実態は雇用なのに業務を請け負う形で働く個人事業主は「名ばかりフリーランス」などと呼ばれ、労働基準法で保護されないことが問題視されていました。個人事業主は本来、労災の対象外ですが、契約形式が業務委託契約や請負契約になっていても、実態として労働者と同じように働いている場合、労働者性が認められると労災認定される場合があります。
 報道によると、今回の労災認定は、労働基準監督署が配達の実態などから運送会社の指示で働く「労働者」にあたると判断して、労災認定となりました。働き方、働かせ方が変化してきて、色々考えさせられる毎日です。

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