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労働相談コラム

2024年4月1日

ダブルワークの社会保険加入

job_jimu_woman  労働相談で「A会社で社会保険に加入しているが、別の会社で週25時間働いている。社会保険に加入しなければならないか」と相談がありました。

1週間および1か月の所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3以上であれば社会保険の被保険者となります。4分の3未満であっても、次の①~④のすべての要件に該当した場合は社会保険の被保険者になります。

①週の所定労働時間が20時間以上、②賃金の月額が8万8千円以上であること、③学生でないこと、④厚生年金保険の被保険者数が101人以上(※)の企業(特定適用事業所)に勤めていること。

※2024年10月からは51人以上

 社会保険の加入手続きは入社と同時に会社が行います。複数の事業所(会社)で働く場合、別途、労働者本人が主たる事業所を選択し、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を管轄する年金事務所に提出する必要があります。保険料はそれぞれの事業所で受ける賃金(報酬月額)に基づき按分されます。

 将来的に給付される年金額が増えることになりますが、二重加入するとその分天引き額も増加し、手取り額が少なくなってしまう可能性もあります。手取り額を重視する場合はダブルワークによる収入の増加と保険料のバランスを見極め、二重加入をしないですむように勤務時間を調整する必要があります。

2022年10月から社会保険(健康保険・厚生年金)の適用が拡大されて以降、二重加入が求められるケースが増加しています。さらに2024年10月から適用範囲が拡大され、より多くの労働者が影響をうけることになるでしょう。

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