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労働相談コラム

2024年2月1日

~保険料の二重払いに気をつけて~

document_aseru_businesswoman   労働相談で「健康保険(社会保険)に加入しているが、今の会社を退職するのは、月のいつの時点で退職すればよいか」との相談があります。

   健康保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から納付することになっています。たとえ加入期間が1日であっても、保険料の日割り計算がされないので、被保険者資格を取得した月は、1か月分の保険料を納めなければなりません。反対に、被保険者資格を喪失した月「退職日の翌日が属する月」は保険料を徴取しないのが原則です。

   健康保険の被保険者の資格は退職日の翌日に喪失します。そのため、月末に退職して、翌月1日に次の会社に転職すれば、退職した月の健康保険料は退職した会社が払い、翌月からの健康保険料は転職した会社が払うことになります。また、次の就職先が見つからない場合でも、国民健康保険に加入するのは、退職した翌月からとなります。

   しかし、同じ月の間に健康保険の資格取得・喪失を行うと、健康保険と国民健康保険の両方に1か月分の保険料を納めなければならないケースがあります。

   例えば、3月10日付で退職し、11日から20日までは無職(国民健康保険加入)、21日から再就職したときは、退職した会社の健康保険の被保険者資格を喪失した月の保険料は徴収しませんが、再就職した会社の健康保険の被保険者資格を取得した月の保険料は納めなければなりません。そのため、3月中に国民健康保険と健康保険(社会保険)の両方の被保険者資格を取得しているので、両方に1か月分の保険料を納める必要があります。

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