神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
労働相談コラム

2023年11月14日

~ 賃金の未払いがある ~

money_kyuuyo_kyuuryou_meisai

■ 女性 , 40代

■ 雇用形態・正職員

             ■ 働き方の実態・経験・労働相談の内容

Q 現職場に就職して5年になります。資格手当が一つ支払われていません。毎年未払いをお話ししていますが。遡及期間は計5年でしょうか?または請求してから5年有効でしょうか? 

 

A 賃金請求権の時効は3年です。 3年間遡って未払い賃金を請求することが出来ます。(退職金は5年)

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP