神奈川労連

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労働相談コラム

2023年5月5日

有休申請しづらい職場

 スーパーマーケットで働く女性からの相談。週4日勤務で働き始めて3年目。有給休暇を申請すると「代わりに出勤する人を捜してきて」と店長に言われる。結局その日は休めても代わりに出勤してくれたパートさんの出勤日が多くなってしまうので自分の休みと交換してもらう形になる。これでは有給休暇が使えない。

店の雰囲気も「有給休暇取るの?」という感じで余程のことがない限り有給休暇で休む人はいない。正規社員は5日取得が義務付けられたのでシフト化されている。もっと有給休暇を取得しやすくできないものか、取得に理由は必要か、また有給休暇の残日数を知りたい、という相談。労働組合はない。

 ギリギリの人数で回している会社なのかもしれないが、有給休暇は労働基準法39条で労働者が請求する時季に与えなければならないと規定されている権利(時季指定)で、使用者は断ることはできないこと、使用者の時季変更権もあるけれど、短時間パートひとりが休むことで正常な事業の妨げになるとは考えにくい、休む理由についても必要はない、

就業規則通りに休暇届けを出せばよいこと、残日数や付与日数についても会社は管理しなければならないことになっているので会社の総務課や給与課に聞けば教えてもらえることを話した。

 有給休暇届けを受け取ってもらえないことは労働基準法違反だが、まずは本社のコンプライアンスや人事課に相談してみること、それでも対応しないようなら労働基準法違反で労働基準監督署に訴えることもできると話した。休暇の取りやすさは労働者にとっては大事な労働条件。相談者ひとりではなく、もっと仲間が増えたらこういった環境変えることができるのにと思った。

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