神奈川労連

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労働相談コラム

2015年7月2日

韓国のMERS感染問題

6月も労働相談が100件を超えています。
韓国のMERS感染問題が依然深刻です。22日、病院勤務の女性から相談がありました。「韓国から帰ってきたら病院から出勤を止められた。病院で感染なしの結果が出たら出勤しなさい。その間の給与は支払わない」と言われたという。

感染症が社内で流行すると、従業員やその家族の健康に有害であるばかりでなく、労働力の低下を招き、さらには感染症を拡大させたことによる企業の社会的責任も発生します。

感染症に対する法的根拠には、労働安全衛生法(第68条など)があります。指定された感染症にかかった従業員について、会社等は就業制限などの対応により拡大防止に努める必要があります。就業禁止が定められている感染症は、国からの要請に基づくもので企業の都合による自宅待機命令ではないため、休業手当の支払いは不要です。

上記以外の感染症(風疹や季節性インフルエンザなど)は企業の都合による就業禁止となり、休業手当の支払いが必要です。今回のMERS感染は指定感染症ではないのでこのケースに該当すると考えられます。現実的には、有給休暇の取得を促すなどの対応になるでしょう。

増えるメンタルヘルス関連相談にどう対応?

5月21日、メンタルヘルスをテーマに事例研究会があり、増えている事例が紹介されましたが、心が破壊されている本人がどこまで闘えるのか、本人の自己決定の能力、納得性の問題ととともに、その長い闘いを伴走して支える組合や労働相談センターの体制があるのか、さらには職場復帰した場合の相談を含むサポート体制がないと続かない、すぐ辞めてしまうなどが指摘されました。引きこもりの若者の高齢化の問題とともに社会制度として考える課題だと思います。

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