神奈川労連

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労働相談コラム

2015年2月2日

有給休暇を取得させない職場

行政の委託職場で週3日働いているアルバイトの女性から、「4~5か月勤務して1か月休みという勤務形態にさせられ、6か月連続勤務にならないので有給が取れない」という相談がありました。有給を取らせないための勤務形態をあえてとっているといわざるを得ません。勤務形態の見直しも含めて、3年以上も同じ仕事をしているのだから有給を認めて欲しいと勤務先と話し合うことをアドバイスしました。週所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者やアルバイトでも所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。

認可保育園で働く女性から、インフルエンザに罹ったので3日間の有給を取りたいと園に申し出ると「有給は取れない。診断書があれば認める。就業規則に書いてある」と言われたが、納得できないという相談。

有給を取るには前もって休む日を申し出なければならないが、休む理由によって休暇をあたえないことはできません。長期の休みでもないので診断書も必要ありません。たとえ就業規則に書いてあっても労働基準法に違反するので無効です。園に労基署に確認してくださいと言うようにアドバイスしました。

有給休暇の取得率は47・1%まで下がっています。有給がとりづらい職場環境を変えていく必要があります。

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