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2021年3月8日

建交労三昭運輸分会争議「県労委一部救済命令」

 2月9日、建交労県本部・県南支部・三昭運輸分会が県労働委員会申立していた不当労働行救済申立事件の命令が出されました。

命令は、会社が組合員に一時金を支払わなかったことについて、「分会員に経済的に大きな打撃を与え、それにより分会員の間に動揺を招き、さらには分会の交渉力を弱め、分会の団結力や求心力が失われる事態を招来しかねないことについて会社は十分に予測できた」と指摘し、「会社の本件一時金支払い拒否は、組合の運営に対する支配介入と言わざるを得ず、労組法第7条第3号の不当労働行為にあたる」と会社を厳しく断罪しました。

その上で、命令はさらに会社に対して、分会に対して「今後、このような行為意を繰り返さないようにいたします」という文言を含むポスト・ノーティスを「従業員の見やすい場所に毀損することなく、10日間掲示しなければならない」としています。

多くの支援・協力による成果

 2月15日、弁護団を交えた建交労県南支部三昭運輸分会対策会議では、この命令の検討と評価、今後の運動方針が議論されました。命令は会社の支配介入を正当に認めながらも、不誠実団交について認めないなどの限界があること、しかし同時に、今回の一部救済が全国の地方・地域労連、産別組織、民主団体などからの支援と協力、激励の成果であったこと、一日も早く三昭運輸の正常な労使関係を構築するために引き続き奮闘していくことを確認しました。

 この間、「県労委に早期救済を求める署名要請」は団体845・個人8219に達し、救済命令を求める緊急FAXが全国から県労働委員会に送られたこと、また、会社のある寒川町で他の産別組合員や市民らの参加も得て初デモ行進を成功させるなど、会社を社会的に包囲する大衆運動を展開してきたことも、今回の一部救済をもたらした力になりました。

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