神奈川労連

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労働相談コラム

2021年2月3日

相談員も研究しながら

 政権の失政によって再び緊急事態を招き、中小零細業者の営業停止・閉店が増え、特に非正規・女性労働者が休業・失業に追い込まれています。私たちも支援を求めてくる人々に役立ちたいと、事例研究を行っていますが、なぜか11月頃から年始にかけて相談件数が減少しました。労働相談受付が全国的に広がったことや、いまだに労働者支援制度が知られていなかったり、使用者側の非協力などから広がらないなどの指摘もあります。

 12月中旬の野村総研の非正規女性労働者対象の調査では、時短になっても75%が休業手当が支払われない、休業支援金の制度を「知らなかった」、「よく知らない」が計84%となっています。

 今回の緊急事態宣言による時短も雇用調整助成金や休業支援金・給付金などの請求はできますが、厚労省は、シフトで働く労働者のシフトが決まる前の休業でも休業支援金の申請を認めています。

 また、昨年4~9月に休業した分に関する支援金申請は12月末が期限でしたが、10月のリーフレットに沿った申請に時間がかかっている場合は、今月末までの申請が可能です。昨年10~12月休業分の申請は3月末まで、1~2月休業分の申請は5月末までと延長されています。活用しましょう。

 雇用調整助成金の特例措置も緊急事態宣言解除の翌月(当面は3月)末まで延長されます。「住宅確保給付金」は、現在1回しか支給されませんが、3月末までに申請した場合に限り最大3か月分を再支給するとなっています。

 いま、生命や営業を守り抜くために、世論や運動、国会論戦などで勝ちとってきた諸制度を活用することが必要です。私たちも相談者と一緒に申請書作成や手続きを伴走できるように頑張りたいと思います。

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