神奈川労連

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労働相談コラム

2021年1月1日

パワハラの防止義務

コロナ関連の相談以外に、パワハラで精神疾患を患った労働者の相談がとても多くなっています。

 外資系企業で働く労働者は60歳定年後に再雇用されましたが、以前からパワハラを受けていた上司から「いつまで働く気だ」と言われ、今までやっていたコンピュータの仕事を外され、倉庫の二階に移され仕事も与えられなくなりました。その後、物流倉庫の15時間夜勤のセキュリティ業務を命じられ、「断ると辞めることになる」と脅され、理由を聞くと「お前が嫌いだから」と言われました。

 2017年にも「パニック症、うつ病」と診断されていましたが、物流倉庫への異動命令のあと体調が悪化し、再度受診して1か月の自宅療養の診断書が出ました。傷病手当を申請して休み、労災申請や労働局の助言指導を求めることなど検討しています。パワハラを放置する会社の安全配慮義務が問われます。会社には相談室もありません。

 2020年6月1日から労働施策総合推進法によって「パワハラ防止義務」が事業主に課せられました。

 ハラスメントを受けたことによる精神障がいの発症が業務による強い心理的負荷(ストレス)によるものと認められる場合には、労災の認定対象となりますが、実際はハードルが高くなかなか認定されません。業務上の病気はすべて労災認定すべきです。

 パワハラを受けても労働者が相談し守ってもらう労働組合がないことや、労働者が成果主義と競争で分断され仲間の連帯感が無くなっていることもあります。対策として以下が重要です。

  • パワハラを受けたら「嫌なことは嫌だ」と拒否の意思表示をする
  • 相手からされた言動の記録を残す
  • 同僚や上司に相談する
  • 社内の相談窓口を利用する
  • 労働組合に相談する。なければ個人加入の地域労組に相談する

 健康で安全に働ける職場環境にするための労働のルールづくりの運動が必要です。

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