神奈川労連

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労働相談コラム

2010年12月9日

退職勧奨されるもあきらめず

今年の6月から、個人病院で事務職の
パート社員として勤務していたUさん。
ゼロ歳児を含む5人の子どもを
育てながら働いています。

Uさんは募集のさい資格不問、未経験の方も
一から指導しますと案内され
面談でも同様な説明を受け
安心して働き始めていました。

ところが、7月2日に院長から呼び出され
退職を強要されました。
院長は「小さい子どもがいると大変でしょう」
「特に勉強されていなかったから難しいでしょう」
「こちらの求めているものと違ったね」などと言ったあげく
最後には「明日までにしますか。来週まででもいいですよ」と
退職を誘導してきました。

しかたがなく「明日までにします」といわざるを得なくなってしまい
7月3日で退職の扱いにされてしまいました。

その後、どう考えても納得できないUさんは
病院に内容証明で解雇理由証明書の提出
解雇予告手当ての支給を求めました。

しかし病院は、「解雇していない」Uさんが勝手に自分で
退職したから、支払うつもりはないと回答してきました。

そして労働相談センターに相談したUさんは
相談員のアドバイスを受けながら
病院と話合いを試みるも話し合いにならず。
しかも、替わりのパート労働者を雇うことも明らかになりました。

Uさんは、すでに新たな職場で働きはじめていたこともあり
労働局のあっせんをかけることにしました。

労働局のあっせんにおいて、病院がUさんが在籍中にもかかわらず
新たな求人募集を出していた証拠も示して申立を補強。
本人の申立が認められ、解雇予告を退職金として支払わせる結果となりました。

Uさんの経験からも、退職強要されたときには
その場で、回答をしないことが大事です。

どうしても、返事をしなければならないとしたら
一晩考えさせてください、と答えることも大事ではないでしょうか。

それでも、答えを誘導されたとしても
あきらめずに主張することが
権利を守ることにつながります。

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