神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
ブラック労働情報 労働契約・法規違反

2017年7月31日

安全な運行管理がなされていない

バス■お名前(事故寸前、男性、40歳代)

■雇用形態(正社員)

■ #ブラック労働 の実態・経験内容

バス会社○○はチャーターバスの運行を10年近くやってる会社ですが、配車前日の夕方17時頃に一斉メールを送る方式で運転手を手配しています。観光等で事前に、調べなければならない時もあるのて地図やGoogleなど調べてますが、配車場所や通行可能な所なのか?わからない事が多くて運行管理担当者に問いただしても「わからない!当日確認して‥‥。お客様に連絡してください」、しまいには「自分で判断して」という事が多くて、結局、当日になってあたふたして精神的に不安な状態での運行となり安全な運行ができるとは、思いません!また、次の日が早朝勤務なのに、インターバル時間がが5時間しかないというのはざらにあります。法律上は特例で翌日の勤務の間に4時間以上待機や休息が出来れば認められるみたいですが、実際には十分に睡眠も取れず睡眠不足でお客様を乗せて、休息やちゃんとした仮眠も取れずに運行して、安全な運行ができるとは言えません!渋滞等で16時間超えの勤務も何度かあります。また、勤務も残業の多い方と少ない方とで偏りがあり、もちろん給料の格差があります。申し出ても改善される事もなく、結局は安全確保も、収入も不安定なままでの生活となります。以上様な状態で精神的にも肉体的にも不安な状態で運行してますが、安全な運行とは言いがたいです。近年バス会社での事故等で問題視されてますがいかがなものなのか?

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP