やれんのか!勝てんのか!最低賃金裁判!やってみたら面白い!裁判のすすめ

2011年6月30日、原告50人が国を相手に歴史上初めての最賃裁判に立ち上がりました。その後、原告に名乗りをあげる人が増え続けています。このパンフをお読みいただき、裁判の意義を深め、更なるご理解とご支援をお願いします。また、一緒に裁判に立ち上がる地方・地域の仲間の一助になればと願っています。


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裁判準備と提訴後の経過と到達点13をしてきたシングルマザー、②月間200時間以上働き時間額千円未満のタクシー労働者、③過酷な労働で身体を壊し不足する分を生活保護受給しながら働くタクシードライバー、④低賃金で働き教員資格勉強に頑張るも結婚・子育ての希望が持てない30代青年、⑤腰痛に耐えながらもキツイ清掃仕事を続けて頑張る63歳の低額年金の労働者。⑥妻を介護しながら必死で働く57才の男性。⑦20歳と19歳の学生を抱えて働くシングルマザー。⑧必死で高校在学中から就活するものの非正規で働く最年少18歳の原告。最賃ギリギリで命と希望を削って働く実態を肉声で赤裸々に告発した陳述は、『少なくとも時給1、000円以上』の訴えが本当に慎ましいものであり、切実で正当であることを立証するものでした。●難関「門前払い」を突破 被告・国は第3回までの裁判で「この裁判はそもそも成り立たない」と「処分性」「原告適格」の常套手段で「門前払いせよ」と不誠実な態度に終始してきました。しかし第4回裁判で、これまでの原告代表の陳述、弁護団の道理と正義・大義ある反論・主張によって、裁判所の「実質・本案審理に入る」という訴訟指揮に従わざるを得なくなりました。●いよいよ本丸の審議へ 8月8日の第6回裁判でついに初めて「5つのごまかしの計算式」についての被告=国の反論書面が出されました。しかし「国の異常に低い最賃額算出計算式」が確認された手続きの説明だけで、「国の裁量権」に逃げ込むものでした。被告国の書面から,本来「最低賃金法9条3項(生計費)に基づいて行う最低賃金と生活保護との比較」において、9条2項に基づく要素(支払い能力)を考慮するという重大な過ちを犯していることがわかりました。つまり、被告国の最低賃金決定の過程には、本来考慮すべきでない要素を考慮し、本来考慮すべきである要素を考慮していないという重大な瑕疵があることが判明したのです。被告国による最低賃金の決定は,その基礎とされた重要な事実に誤認があり、重要な事実の基礎を欠くわけであり,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用であることを私達は強く主張していきます。原告の岩森あかねさんと父親 NHK取材の様子


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