やれんのか!勝てんのか!最低賃金裁判!やってみたら面白い!裁判のすすめ

2011年6月30日、原告50人が国を相手に歴史上初めての最賃裁判に立ち上がりました。その後、原告に名乗りをあげる人が増え続けています。このパンフをお読みいただき、裁判の意義を深め、更なるご理解とご支援をお願いします。また、一緒に裁判に立ち上がる地方・地域の仲間の一助になればと願っています。


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あると考えます。したがって、国民生活の底上げは、実に最低賃金の闘いにかかっていると思います」と、このパンフにメッセージを頂いています。 日本の中小企業の7∼8割は赤字経営で、労働者の平均賃金は下がり続け、大企業は史上空前の莫大な内部留保をため込み、一層の貧富の格差拡大、2極化が進み、社会は閉塞感に覆われています。 この社会の矛盾と歪みをただし、富を社会に還元する重要な一つが最賃の大幅引き上げです。罰則付きの制度としての最賃額を、憲法25条の水準に引き上げれば、労働者の貧困状態を解消し、デフレ経済克服の消費購買力ができます。世界各国では、生活保障と景気を支える最賃額保障最賃裁判Q&A9最低賃金法第9条第1項に基づく神奈川県の地域別最低賃金として金1、000円以上44の金額を決定せよ」と迫っています。厚生労働省の「5つのごまかし」の計算式の不合理性を主張し、「生活保護との整合性」を定めた最低賃金法9条3項の国の裁量権の逸脱であることを立証することに集中しています。世論からの共感と運動の整合性を鑑み、分かりやすく時給1、000円以上44としました。なお、厚生労働省の低い計算式基準(849円)に対し、長年我々が主張してきたまともな算出方法での時給1、436円の基準があります。法廷では当然1、400円以上が妥当であることを主張の背景に据えつつ、憲法と最賃法に照らし、「いくらなんでも国の計算式と最賃額は合理性を欠いて低過ぎる。国の裁量権を逸脱している」とし、時給1、000円以上44を求めています。 先進国最低水準で違法・異常な日本の最賃額に押さえつけているのは、中央最賃審議会の「目安」であり、その根拠とされる厚労省の「まやかしの最賃算出方法」です。裁判の勝利は、厚労省の全国共通のゴマカシ計算を根本から覆すもので、全国の地域最賃1、000円以上への展望を切り開くものです。「最賃額は1、000円以上にすべし」との最賃裁判を日本列島各地でおこせば、全国一律最賃制度実現に大きく前進します。 この最賃裁判を「憲法25条共闘」と位置づけて、年金者組合からも原告を募り、生活保護・年金切下げの不当な圧力に反撃する法廷闘争にしています。佛教大学の金澤先生からは「最低賃金をめぐる闘いは、国民生活の最低限保障にとって、その『要』となるものだと思います。本来的には、生活保護基準を引き上げていく原動力となるものでQ4「こんな裁判をすれば、生活保護切り下げの圧力が強まるだけだ」Q5「一気に1、000円に引き上げたら中小企業は倒産してしまうのでは?」AA


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