やれんのか!勝てんのか!最低賃金裁判!やってみたら面白い!裁判のすすめ

2011年6月30日、原告50人が国を相手に歴史上初めての最賃裁判に立ち上がりました。その後、原告に名乗りをあげる人が増え続けています。このパンフをお読みいただき、裁判の意義を深め、更なるご理解とご支援をお願いします。また、一緒に裁判に立ち上がる地方・地域の仲間の一助になればと願っています。


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 行政を訴える裁判では、裁判所から「門前払い」されるハードルが2つあります。「①裁判所に持ち込む内容がない・②原告に訴える資格(原告適格)がない」ケースです。①は裁判とは個別具体的な紛争ごとを裁判所に持ち込んで解決をはかるもので、「最低賃金の決定とは多数の人に対する一般的なもの(条例や法律の制定と同じ)であり、そもそも裁判に持ち込めるものではない」と被告国は主張しました。これに対して弁護団は、「最低賃金の決定は法や条例の制定行為ではなく、法の下で行政庁が行う行為であること。また、この行為が神奈川県内の4労使間の労働(賃金)契約という具体的権利義務に直接影響するものである」ことを主張し全面的に反論。 ②原告適格について「法律で保護されるべき訴えの利益があるのかわからない」という被告国に対し、裁判長が「最低賃金が(千円以上に)上がって原告個別の賃金が上がるから利益はあるでしょう。」と一蹴。最後に裁判長が「(入口問題で)中間判決を求めますか」との問いに、被告国側は「中間判決を求めない」と回答して「門前払い」を断念しました。 これは大きな誤解です。訴状の主文は「神奈川県労働局長は8 横浜地裁への提訴は2011年6月30日でした。提訴後の2年間、最賃引上げの様々な取組みで、裁判を理由に厚労省や全国各地の労働局の対応が後退した事実はありません。むしろ神奈川労働局では前進しています。私たちが提訴日に持参した訴状を労働局賃金課は、最賃審議員全員に配布する便宜をはかり、2012年の地方最賃審議会では長年の懸案であった神奈川労連代表の意見陳述も実現できました。また、憲法16条では国民の請願権を規定し、「何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定められています。心配事や懸念はどうなったかQ1「裁判をはじめたら厚労省や労働局が交渉・要請に応じなくなるのでは?」Q2「訴えの中身にも入らず『門前払い』されすぐ負けてしまう。」Q3「なぜターゲットが千円なのか。最賃千円でとどまることを認めるのか」AAA最賃裁判Q&A


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