やれんのか!勝てんのか!最低賃金裁判!やってみたら面白い!裁判のすすめ

2011年6月30日、原告50人が国を相手に歴史上初めての最賃裁判に立ち上がりました。その後、原告に名乗りをあげる人が増え続けています。このパンフをお読みいただき、裁判の意義を深め、更なるご理解とご支援をお願いします。また、一緒に裁判に立ち上がる地方・地域の仲間の一助になればと願っています。


>> P.4

 最賃法9条3項の威力 私たちの粘り強い闘いにより2007年に最低賃金法が改正され、9条3項に生活保護との整合性(生活保護基準を下回らないこと)が加えられました。この改正をもと「生活保護との逆転」解消が至上命題となり、07年から12年に神奈川で113円、全国平均で62円最賃が引き上げられました。 最賃引き上げの 壁にぶつかる 2012年の最賃引き上げにより生活保護水準を下回るのは、北海道16円、宮城9円、東京7円、神奈川5円、大阪1円、広島3円の6都道府県を残すのみとされています。政府が政労使の雇用戦略対話で確認した「早期に全国最賃800円、2020年までに平均千円」も全く実現の見通しがありません。逆に生活保護引き下げが強まっており、このままでは来年には逆転現象はすべて解消され、最賃引き上げはほとんど行われなくなってしまいます。 裁判で初めて明らかになった  「最賃額算出計算5つのごま かし」をめぐる違法な事実 2007年法改正=最賃法9条3項に基づき、最賃を生活保護水準より引き上げなければならなくなったとき、政府・厚労省は引き上げ額を極力抑えるために、考慮すべきではない最賃法9条2項の「企業の支払い能力」を考慮して計算方法のごまかしを行ったことが裁判で初めて明らかになりました。(解説①参照)私たちが裁判に訴えている5つのごま最賃裁判の意義3表1・神奈川労連:5つのごまかしをせずに最賃法9条3項に基づき計算した最賃額・国:現行のごまかしの低額最賃額 ・民事再生法に基づく労働債権単価国、神奈川労連、民事再生法時給額比較神奈川国民 事労 連最賃額再生法北海道12747191332青 森11916541187岩 手11656531159宮 城12486851292秋 田11886541247山 形11656541227福 島11546641212茨 城11706991227栃 木12097051250群 馬11676961225埼 玉13697711393千 葉13117561350東 京14368501441神奈川14368491441山 梨11036951170長 野12217001269新 潟12176891266富 山114670012164最賃時給比較最賃裁判の意義3単位円


<< | < | > | >>