やれんのか!勝てんのか!最低賃金裁判!やってみたら面白い!裁判のすすめ

2011年6月30日、原告50人が国を相手に歴史上初めての最賃裁判に立ち上がりました。その後、原告に名乗りをあげる人が増え続けています。このパンフをお読みいただき、裁判の意義を深め、更なるご理解とご支援をお願いします。また、一緒に裁判に立ち上がる地方・地域の仲間の一助になればと願っています。


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 「デフレ不況」の中で働く人々の雇用不安、非正規雇用化、賃金の低さが全国各地で蔓延している。とくに時給で働く労働者はそれが低すぎ、昇給やボーナスもない。最低賃金制(最賃)は、本来このような賃金が低廉な方々の生計費を支えるためのものだ。正社員でも働く時間と比較したら最賃違反になる人もいる。 2007年「最賃法改正」で条文化された「最賃と生活保護の整合性」では、当局は最賃額を低くみせる計算式で、○○県で「逆転現象解消」と宣伝し、マスコミもそのまま垂れ流し報道している。だが計算式には5つの誤りがある。それを追及し、時給1、000円以上の達成と全国一律最賃制をめざし、国を相手に裁判にふみ切った神奈川の皆さん、ガンバレ! 最賃闘争は生活保護基準 引き上げの原動力佛教大学社会学部公共政策学科教授 金澤 誠一 最低賃金をめぐる闘いは、国民生活の最低限保障にとって、その「要」となるものだと思います。本来的には、生活保護基準を引き上げていく原動力となるものであると考えます。したがって、国民生活の底上げは、実に最低賃金の闘いにかかっていると思います。 最低賃金の闘いにとって必要なことは、第1に労働者にとって最低生活とは何かといった本質論であります。第2に最低賃金がどのような手続きで決定されているかといった手続き論であります。第3は、低賃金・不安定労働者の労働と生活の実態を明らかにする実態論であります。この3つの柱は、一体として必要なものでどれだけが必要というものではないと思います。相互に関係しているものだと思います。特に、労働者の労働と生活の実態を明らかにすることが今必要とされているのではないでしょうか。貧困・格差に対する国民・労働者側からの反撃は、その具体的な実態を明らかにし、国民の共通認識を形成する点にあると思います。集計や分析のお手伝いが出来ると思います。 アジアの最賃引き上げに 負けない闘いを労働運動総合研究所代表理事 熊谷 金道(元全労連議長) 首都圏で働く単身労働者が「人たるに値する生活を営む」ためには、月額23万円以上の所得が必要であることが全労連の最低生計費調査が明らかにしています。しかし、神奈川の最低賃金は時給849円に過ぎず、月に150時間働いても13万円に満たない貧困ライン以下の低水準です。働いても生活保護以下の低賃金という現在の最低賃金は大幅に引き上げられるべきです。また、各地での最低生計費試算でも首都圏とほぼ同水準の所得が必要であることが明らかにされており、全国一律最低賃金制の重要性が裏打ちされています。全労連と友好関係のインドネシアの労働組合は前年比で50%の最賃引き上げを実現しました。負けないよう共に頑張りましょう。17サポーターからのメッセージ


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