神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
労働相談コラム

2013年6月4日

意外に知られていない基本的な権利

最近の相談で気にかかったことについて述べたいと思います。

一つめは、パート・アルバイトの有給休暇の付与日数のことです。退職時に有給の残日数の処理でトラブルが発生しています。たとえば、1週間に1日だけのパート・アルバイト勤務であっても半年間継続して働いていれば年に1日の有給休暇を取得できます。

1週間に4日働いていれば、半年で7日の有給休暇が、その後三年間は1日ずつ増え、4年半で12日、6年半で15日の有給休暇が保障されています。

これは労働基準法で保障された最低の権利なのですが、パート・アルバイトで働く仲間でこのことを知らない仲間が非常に多いのです。もちろん有休を何時取るかは労働者の自由です。事業に重大な支障をきたす場合は話し合うことになっていますが、これを事業主側が悪用し、「有給休暇を会社が指定した日にしか取れない」「朝、体調が悪く就業前に有給の申し入れをしたら許可されず、欠勤・無給になった」などのトラブルがよく発生しています。しかしこれらは労働基準法違反です。

二つめは、最低賃金についてです。現在、神奈川県の最低賃金は849円。全国に先駆け「最低賃金を千円に」と裁判で闘っていますが、神奈川県の最低賃金の849円で働いている労働者が、夜10時過ぎに働いた場合は、25%増しの1061.25円です。したがって、夜間勤務のパート・バイトで、時給1061.25円以下は最低賃金違反ということになります。周りの飲食・サービス業で夜10時過ぎに働く仲間の時間給を注意してみてください。

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP