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労働相談コラム

2018年9月5日

雇用安定義務逃れを許さない

有期雇用の派遣労働者は同じ職場で3年を超えて働き続けることはできません。だから、派遣会社には同じ職場で勤続3年が近づいた派遣労働者が失業することのないよう、「雇用安定措置」を講ずる義務が課せられています。つまり、雇用安定措置の義務が生じた労働者を、派遣会社は解雇や雇い止めしてはならない、と言うことです。

例えば、3か月更新の派遣契約を繰り返して2年9か月、同じ職場で派遣就業をしてきた派遣労働者がいたとします。ところが、最後の3か月で派遣契約がなくなるので、その時点で雇用契約も同時に打ち切りですと派遣会社から告げられたら、それは雇用安定措置を講ずべき義務を怠ったものであり派遣法違反です。しかも、この違反は最終的には派遣会社の許可取り消しにつながる重大違反です。

厚労省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」では、1年間の派遣契約を2回更新して、3年目の派遣が開始した時点、つまり、期間制限に抵触する1年も前の時点で、雇用安定措置の義務が課せられた労働者となるという例を示しています。

さらに「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」では、派遣会社が派遣契約を「三年未満とすることは…脱法的な運用であって、義務違反と同視できる」と定めています。
 もし、同じ職場に派遣されていて3年突入の目前に雇用契約の打ち切りを告げられたら、雇用安定措置の義務逃れの可能性が高いので、労働局か、私たちに速やかにご相談ください。

なお、派遣会社は「派遣先の意向で3年を超える派遣契約を締結できなかった」と言うかもしれません。しかし、そもそも3年を超えて同じ派遣先の同じ職場で働き続けることはできないからこそ、労働者が失業することのないよう設けられたのが雇用安定措置です。

派遣契約が取れたかどうかは、義務の発生には無関係ですので、断固として雇用契約を継続するよう要求してください。

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