神奈川労連

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ブラック労働情報 労働契約・法規違反 労働条件の不利益変更・解雇

2017年11月14日

最賃以下、一方的に時間短縮

kubi_kaiko_risutora_woman■お名前(無言の圧力、女性、50歳代)

■雇用形態(パートアルバイト)

■ #ブラック労働 の実態・経験内容

月曜から金曜の、午後1時から5時の勤務です。時給は最低賃金以下の920円です。週1回、休んでと言われ続け、休んでました。一週間位前に、仕事が終わったら、帰ってほしい。私からは言えないから、あなたから、言ってと言われました。無言の圧力があり、4時に帰ってます。辞めようと思いますが、年齢的に、次が見つかるか、不安です。

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

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