神奈川労連

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労働相談コラム

2017年11月8日

労働組合のない職場は

「明日から出勤しなくていい」と一方的に解雇通告を受けた労働者が、ハローワークから紹介されたと電話による相談。食品メーカーで商品開発を担当する大学院卒で正社員の女性からである。

 前の週に2時間遅刻し、始末書・顛末書を書かされた上、ペナルテーとして就労日全部を2時間早く出社を強要される。営業部員扱いとし、残業代の支給はなく、手当が2万5千円支給されるとのこと。

 解雇通知を受けた当日は、いきなり就業時間終了後の会議出席を命じられ、本人が体調不良で出席を断り帰宅する途中に、電話で会社に来るよう命じられ、突然、代表権を持つ専務より口頭による解雇通告を受ける。さらには諭旨解雇をちらつかせる始末である。

 対応をいくつか助言し、組合加入を勧めた。結果は、加入には至らず、ご自身の努力によって、『会社都合の合意退職』と決着をみる。条件等については不明。

 もう一例は、6年半パート勤務をしていた労働者が、8月になって会社より正社員になってくれと打診があった。本人は今のままの雇用関係を望むも、ご家族と相談し来年1月の実施には応じられると伝える。

 結論として、来年1月でも可能だが賃金や処遇はパート並み、一時金は不支給。正社員とは名ばかりで労働時間だけを正社員並みにする条件。本人は、「まったく実利もなく魅力もない、正社員になる意味がない」と語られる。

 来年4月から無期契約制度が施行される。無期契約を嫌って、無理難題を言って退職を迫る嫌がらせと見て取ることができる。労働相談センターは、相談を継続するとともに、労働組合を紹介し加入を勧めている。

 2例で分かるように労働組合が無い職場での労働実態は、労働者にとってとても辛いものである。これからも組合加入の意義を広範な人達に知ってもらうよう努力したい。

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