神奈川労連

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労働相談コラム

2012年1月1日

年休の取得でよりよい仕事を

最近、年休(有給休暇)に関する相談がよくあります。休暇もろくに取れず低賃金で働かされている最近の労働者実態を反映しています。「仕事が忙しい、同僚や上司に迷惑が掛かる、周りが取得していないので取りづらい」や「パートには年休などない、正社員が優先だ、わが社にはそんな余裕はない」などが理由です。

労働基準法は、6か月継続勤務・所定労働日の出勤率が8割以上の条件を満たせば年休の権利が生じると定めています。勿論正社員、非正規の区別はありません。そもそも有給休暇は、給与の心配なく、安心して休養を取り、心身をリフレッシュできるように認められている権利です。

しかも年休は、いつ、どんな理由で取ろうと従業員の自由です。ただし、急な届出で業務に支障が出る恐れがある場合に限り、使用者は時期変更権を行使できることになっています。

昨年二つの注目すべき制度変更がありました。

一つは労使協定で年間5日分を上限に『時間単位』で年休を取れるようになったこと。また、月60時間を越す時間外労働について残業代の割増率25%から50%以上になり、この引き上げ部分を代替休暇することが可能となりました。

わが国の労働時間は依然2000時間、欧州に比べて200時間も多い、有休取得は8.5日で、労働者の75%が「年休取得にためらいがある」と答えています。

年休は当然の権利だが申請しないと与えられません。心身のリフレッシュで生産が向上すれば労・使ともにメリットがある!

(労働相談センター相談員 H)

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